サラリーマン不動産投資

最近注目となっている不動産投資が「民泊」です。
民泊とは、個人の住宅などを貸し出すというビジネスです。
近年の外国人観光客の増加などにより需要が増えてきました。
「Airbnb」などの仲介サイトで旅行者は宿泊先を探す事ができます。

今年の3月から「住宅宿泊事業法(※民泊新法)」に基づく民泊事業の申請・登録の受付が開始となりました。
年間営業日の上限(180日)などの条件を満たせば民泊経営が可能となります。
もし年間営業日が180日を超えるようであれば旅館業許可が必要となります。

民泊での所得を申告する場合、通常の不動産投資の場合ですと「不動産所得」となるのですが、
民泊の所得の場合は「雑所得」となりますのでご注意ください。
これは平成29年分の確定申告についてのタックスアンサーで国税庁が

「個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。」
国税庁webサイト より)

と明記しました。

これは民泊をサラリーマンの副業と捉えている為「雑所得」という扱いになりますが、もし本業となるようでしたら事業収入となります。

同じ民泊経営でも事業形態により法律も所得の分類も変わりますのでご注意ください。